Oct 16, 2010
結婚式枚の板を
結婚式を挙げるの板に行くことは重要なことはないかと思う。自分がここで結婚式を上げたいと思うゴトエハヌンことが望ましいと思うのだが、金額的なことを考えると、そう簡単にできないというゴトドイトウルだ。そのため、自分の生活水準にふさわしい結婚式場を選ぶのが良いのではないだろうか。背伸びをしてもいいのではない。ホンファルラゴハミョン結婚に焦りを感じている人がいるのだというイメージがあるが、実際にはそんなことはないと思います。早く結婚するつもりと経済環境がなくても将来のために自分にどんな人が合っているか、そのためにはどのようなことをしていればよいのか、それを考えてから婚活を開始できるのだと思います。私はそれはプチホンファルラゴ呼んでいます。
「取材源の秘匿」か「証拠開示」か−。ジャーナリスト、田原総一朗氏の取材テープをめぐり、提出の是非を判断する大阪高裁の審理に注目が集まっている。北朝鮮拉致被害者の安否について「生きていない」とした田原氏のテレビ発言に対する慰謝料請求訴訟で、田原氏側が発言の根拠としてテープの一部を匿名で文書化したところ、神戸地裁は「取材源の情報が不可欠」とテープ本体の提出を命じた。「言論の自由の危機」として高裁に決定取り消しを求めた田原氏側に対し、原告側は「発言が虚偽かどうか判断する重要な証拠」と反論している。
■「X氏」のテープ
拉致被害者の有本恵子さん=拉致当時(23)=の両親が起こした今回の訴訟で、有本さん側が最も問題視するのが、発言の真実性だ。有本さん側は「政府高官から伝え聞いたかのような虚偽を流した」と主張。一方の田原氏側は「確かな取材に基づき、ジャーナリストとしての『見解』を表明した」とする。
ここで登場するのが、今回の取材テープ。平成20年11月に行った外務省高官へのインタビューで、やり取りは計53分40秒。このうち拉致問題に関する6分42秒が、「生きていない」との見解を持つに至った取材のひとつとされ、この部分を書面化し神戸地裁に提出した。取材源秘匿のため高官を「X氏」と記載した。
これに対し、同地裁は「訴訟でテープを引用した以上、秘密保持の利益を放棄したと解される。拉致問題の社会的意義を考慮すると取材源の情報が不可欠」と指摘。民事訴訟法で提出が義務付けられた「引用文書」に当たる、とする有本さん側の申し立てを認め、テープを出すよう命じた。
■引用文書か否か
地裁決定を受けた大阪高裁の審理では、(1)テープが引用文書に当たるか(2)取材源の秘匿と訴訟の意義をどう捉えるか−の2点が主な争点となっている。
(1)について田原氏側は「テープには拉致問題以外の取材内容も含まれ、一つの文書と捉えることはできない」と主張。「匿名で文書化した部分以外、秘密保持の利益も放棄していない」と反論する。
(2)については、声や話し方で取材源が容易に特定されるため、部分的な開示にも応じない構え。「報道の自由を支える取材源秘匿の原則を危険にさらすほど、今回の訴訟に社会的意義があるとも考えられない」(代理人)としている。
一方、有本さん側は「取材源秘匿の重要性は否定しないが、虚偽の発言まで保護されるべきではない」とした上で、「田原氏に有利な証拠としてテープの一部を引用したのだから、全体を開示して検討や反論の余地を与えるのは当然」と訴える。
■「職業の秘密」
報道関係者の取材源をめぐっては、最高裁が18年10月、証言拒否が認められる「職業の秘密」に当たるとの初判断を示しており、「みだりに開示されると自由で円滑な取材活動が妨げられる」と指摘した。
ただ、最高裁はこの決定の中で、取材源を守ることよりも証言が優先されるケースとして、社会的意義のある重大事件▽公正な裁判を実現する必要がある▽そのために証言が不可欠−などの事情も挙げており、大阪高裁がこうした点をどう判断するか注目だ。
▼「生きていない」発言訴訟 ジャーナリストの田原総一朗氏が平成21年4月の「朝まで生テレビ!」(テレビ朝日系)で、北朝鮮拉致被害者の有本恵子さん=拉致当時(23)=らについて「外務省も生きていないことは分かっている」と発言。有本さんの両親が慰謝料を求めて同年7月に神戸地裁に提訴した。同地裁は22年10月、田原氏が発言の根拠とした外務省高官への取材テープの提出を命じ、田原氏が即時抗告。即時抗告審ではテープ提出の当否が争われている。
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